在任5年以下の役員退職所得課税の優遇措置が廃止!
役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の見直し就任年数が5年以下の役員に対する退職手当等の退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする優遇措置が廃止されました。
役員就任5年以下の場合はメリットが非常に小さくなるのでご注意を!
※退職所得の住民税10%税額控除も廃止になります。
退職所得に係る個人住民税の10%税額控除も廃止します。
(注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用します。
役員の給与所得控除も大幅カットされます!
役員給与等の収入金額が2,000万円を超える場合は、給与所得控除額が段階的に減っていくテーブルに変わります。
また、同様に年収4,000万円の役員等の場合の給与所得控除額は、これまでは370万円ですが、改正後は125万円となります。
課税される実効税率を50%とした場合は、
(370万円−125万円)×50%=年間で122.5万円
の増税になるわけです
これまで以上に、役員給与で受け取るか、在任5年以上を前提に役員退職金で受け取るか、しっかりとした計画になります。