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給付制限・条件付契約

給付制限・条件付契約とは?

給付制限・条件付契約

読み:きゅうふせいげん・じょうけんつきけいやく

給付制限・条件付き契約とは、保険契約の際、保険を掛けられる人の健康状態が所定の基準に適合しない場合(慢性疾患があったり、血圧が高いなど)に、特定の条件を付加した契約のこと。

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給付制限・条件付契約の種類

1. 保険金・給付金の削減
契約してから一定期間内に限り、死亡・または高度障害状態になった場合や、入院をした場合に受け取れるお金が削減されます。1年以内は70%の削減、2年以内は40%の削減、3年目以降は削減しない、などで、削減期間、削減割合などはさまざまです。なお、削減期間中であっても不慮の事故や感染症の場合は削減されず全額受け取れます。

2. 保険料の割増
通常の保険料とは別に、保険会社の定めた期間または保険料払込期間の全期間にわたり、割増の保険料を払わなければなりません。割増の保険料に対して、解約返戻金の有無は保険会社や商品によって異なります。

3. 特定の状態を保障の対象外とする
契約時の健康状態に関連する特定の病気や特定の部位の疾患、特定の高度障害状態を、保険金や給付金の支払いの対象外とします。不慮の事故や感染症の場合は対象外とされず保険金全額が受け取れます。

※2010年10月31日現在

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