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個人年金保険料控除

個人年金保険料控除とは?

個人年金保険料控除

読み:こじんねんきんほけんりょうこうじょ

個人年金保険料控除とは、個人年金において個人年金保険料税制適格特約が付加された契約で一定の条件を満たすと、一般の生命保険料控除や介護医療保険料控除とは別枠で受けられる控除のこと。
毎年1月〜12月までに払い込んだ保険料は、個人年金保険料控除の対象となります。個人年金保険料控除を受けることで、所得税と住民税を軽減することができます。
平成23年以前に契約した保険のみの場合は、所得税で最高50,000円、住民税で最高35,000円が控除されます。
平成24年以後に契約・更新した保険がある場合は、所得税で最高40,000円、住民税で最高28,000円が控除されます。

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個人年金保険料控除を受ける場合の条件
次のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料であることが条件となります。

  1. ・ 年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
  2. ・ 年金受取人は被保険者と同一人であること。
  3. ・ 保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
  4. ・ 年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。
  • *個人年金保険で「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない場合や、変額個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象となります。
  • *また、災害入院特約・疾病入院特約などを付加している場合、特約部分の保険料については、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となります。

※2012年12月31日現在

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