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損害保険料控除制度

損害保険料控除制度とは?

損害保険料控除制度

読み:そんがいほけんりょうこうじょせいど

損害保険料控除制度とは、火災保険や傷害保険、医療費用保険などの損害保険を契約して保険料を支払うと、支払った保険料に応じて、一定額が契約者の課税所得から差し引かれる制度をいいます。

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平成18年の税制改革によって、損害保険料控除は原則廃止となり、新たに地震保険料控除が創設されました。

そしてこれまで損害保険料控除の対象となっていた、短期の損害保険契約は控除の対象からはずれました。

ただし、経過措置として以下の要件を満たす損害保険契約の保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。

  • 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
  • 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
  • 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

※2010年10月31日現在

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