家計&保険マンモスTOP > 生命保険用語ガイド > 

加入可能年数

加入可能年数とは?

加入可能年数

読み:かにゅうかのうねんすう

加入可能年数とは、原則として、国民年金法では、自営業や無職の人など第1号被保険者といわゆるサラリーマンの妻など第3号被保険者が国民年金に加入できる期間、つまり20歳以上60歳未満の40年間のこと。

40年間、すべて保険料を納めた場合に満額の年金額になります。

HOSOKU

国民年金制度が発足した昭和36(1961)年4月当時、20歳以上の人(昭和16(1941)年4月1日以前生まれの人)は、60歳に達するまで40年間加入することができません。

これらの方々については、昭和36(1961)年4月から60歳に達するまでの期間を加入可能年数とします。

※2010年10月31日現在

頭文字から探す

ジャンルから探す

用語ガイドのトップ

※当サイトに掲載されている情報の正確性については万全を期すよう努めておりますが、当社は利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。

※当サイトに掲載されている文章等は著作権法により保護されています。権利者の許可無く第三者に譲渡、販売、コピー等することは禁じられています。また、当サイトの情報を利用して損害等が発生した場合、直接的・間接的あるいは損害の程度によらず、保険マンモス株式会社は一切の責任を負いません。

ページの先頭へ