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特別支給開始年齢

特別支給開始年齢とは?

特別支給開始年齢

読み:とくべつしきゅうかいしねんれい

特別支給開始年齢とは、「特別支給の老齢厚生年金」が支給開始される年齢のことです。

昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以後に生まれた人は、60歳から65歳になるまでの間、生年月日に応じて、段階的に引き上げられます。昭和36年(女性は昭和41年)4月2日以後に生まれた人は特別支給はありません。

生年月日 特別支給
開始年齢
男子 女子
昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日 昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日 61歳
昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日 昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日 62歳
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日 昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日 63歳
昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日 昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日 64歳

※2010年10月31日現在

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