コンプライアンス遵守宣言
あなたのベストパートナーになります
金融審議会ワーキンググループ報告を受け、今後は保険業法の改正など保険募集に関するルールが見直されようとしています。
その結果、代理店のみなさまにはコンプライアンス態勢の整備、強化が求められるようになります。
保険マンモスは、代理店のみなさまの提携先として、リーズ業界の中でも先行してコンプライアンス遵守に取り組んでいきたいと考えています。
代理店のみなさまが安心して永くお付き合いいただけるベストパートナーになってまいります。
経緯
金融審議会ワーキンググループ報告書において
保険マンモスが関わる内容として、募集規制の適用範囲について再整理、明確化がされました。
募集行為になるかどうかの基準が改めて整理され、明確化されました。
- リーズ(見込み客の情報を募集人にて提供するだけの行為など)
→募集関連行為(従事者)と位置づけ - 代理店のみなさまが募集関連行為を第三者に行わせる場合には、
当該第三者(※)が不適正な行為を行わないように、適切な管理を行うことがもとめられます。
(※)「募集関連行為従事者」といいます。当社は「募集関連行為従事者」に該当します。
今後の動き
委託型募集人制度の適正化が図られるほか、保険業法の改正により、意向把握義務・情報提供義務といった新しい募集ルールが加わり、代理店のみなさまにはコンプライアンス態勢の整備が義務づけられることになります。
保険マンモスは今後も代理店のみなさまの提携先として永く安心しお付き合いをさせていただけるよう、コンプライアンス態勢の整備・強化を重要テーマとして取り組んで参ります。
参考資料
「保険商品・サービス提供等の在り方に関するワーキング・グループ」報告書
(※金融庁のWebサイトへ。別のウインドウが開きます)
2-4 募集規制の適用範囲等について
2-4-1 募集規制の適用範囲の再整理・明確化について
ある行為が保険業法上の「募集」に該当し、同法上の募集規制を受けるか否かについて、下記のメルクマールに照らして総合的に判断していくことが適当である。
①保険会社又は保険募集人等からの(保険契約の成約に連動して支払われる等の)報酬を受け取るなど、保険募集人が行う募集行為と一体性・連動性を推測させる事情があり、かつ、
②具体的な保険商品の推奨・説明を行うもの
①は、報酬の受領などにより過度・不適切な勧誘・推奨がなされる可能性が高まることを考慮したものであり、
②は、前段階で具体的な説明がなされると保険募集人による保険商品等の説明の理解を困難にすることを考慮したものである。
保険マンモスの取組み
組織図(保険マンモス)
社内コンプライアンスマニュアル
コンプライアンス・マニュアルを作成しております。法令や社会的規範をふまえて、すべての役員及び従業員が守るべき基本原則について定めています。
私たちは、本マニュアルを遵守して事業活動を遂行することが、もっとも重要な社会的責務であると認識しています。
顧問弁護士
のぞみ総合法律事務所
パートナー弁護士
吉田 桂公(よしひろ)
(※のぞみ総合法律事務所のWebサイトへ。別のウインドウが開きます)

