┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆ ★★ 『お金の品格を高めるマネーマガジン』 ★★★ 保険マンモス ★ ★ http://www.hoken-mammoth.jp ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2010.09.08 ━━━☆☆☆ 皆さん、こんにちは。 台風が日本を横断しています。 雨や風も強くなりそうなので十分ご注意ください。 でも、これを機に少し涼しくなってくれるといいですね。 ────────────────────────────────── ¶今週のトピックス 〜 あなたにお届けしたいお役立ち情報 〜 1.いざという時に役立つ「雑損控除」 2. 保険にもあるクーリングオフ! 3.有休完全取得で12兆円の経済効果 ────────────────────────────────── ■□■ 自動車保険を安くする“ 5つのツボ ”とは?? ■□■ 【 プレゼントキャンペーンも実施中です 】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 自動車保険を【更新】する前に、 ぜひ知っておくべき《とっておき》の見直しポイントはコチラ! ▼ ▼ ▼ http://www.carhoken-mammoth.jp/ ────────────────────────────────── ☆★ マネー情報 ★☆ ┌─┬──────────────────────────────┐ |1| いざという時に役立つ「雑損控除」 | └─┴──────────────────────────────┘ 今年もここまで、梅雨による大雨、ゲリラ雷雨、台風などで 災害が起こったというニュースが多くありました。 被害を受けられた皆様には、心からお見舞い申し上げます。 ところで、このような災害によって、 家屋が浸水したり、損壊したりで、損失を受けた場合に 所得控除が受けられる(所得税が安くなる)ということをご存知ですか? このような災害や盗難などで受けた損失を 所得から控除することを「雑損控除」といいます。 ■雑損控除 <概要> 災害、盗難・横領などで資産に損害があった場合に、 一定の金額の所得控除を受けることができます。 <雑損控除の対象となる資産> ・生活に必要な住宅・家具・衣類などの資産 (事業用の資産や別荘、貴金属などで、1個の価額が30万円を 超えるものはあてはまりません) ・資産の所有者が、納税者または納税者と生計を一にする配偶者や その他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下のもの <損害の原因> ・震災、風水害、落雷など自然災害 ・火災、爆発などによる災害 ・害虫などによる異常な災害 ・盗難、横領 ※詐欺や恐喝による被害は含まれません <雑損控除できる金額> 下記金額の多い方の額 ・(差引損失額)−(総所得金額等)×10% ・(差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円 (差引損失額) 損害を受けた資産の時価と損害を受けた住宅や家財を除去するための 支出の合計から保険金などで補てんされた金額を引いた額 (災害関連支出) 損害を受けた住宅や家財を除去するための支出 損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない場合には 翌年以降3年間、損失額を繰り越すことができます。 <手続き> 確定申告により、申告します。 災害関連支出の領収書の添付が必要です。 普段、私たちは、自分が災害にあうとは考えていないと思いますが 万一の場合には、経済的な損失も大きいので このような税金の控除も知っておいた方がよいでしょう。 ◆雑損控除(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm ☆★ 保険情報 ★☆ ┌─┬──────────────────────────────┐ |2| 保険にもあるクーリングオフ! | └─┴──────────────────────────────┘ 訪問販売などには、申し込みの撤回や契約解除ができる 「クーリングオフ」制度がありますよね。 実は保険契約でも、クーリングオフができる場合があるのです。 ■クーリングオフとは 生命保険を申し込んだ後で 「よく考えたら、あまり必要ではなかった」 「保障内容を勘違いしていた」 などの理由で、加入を取りやめたいという場合に 保険の申し込みを撤回することができます。 ○クーリングオフができる期間 次のうち、遅い方の日から8日以内 ・クーリングオフに関する書面を受け取った日 ・保険の申し込み日 ○クーリングオフの方法 保険会社に郵送(はがき、封書など)で撤回を通告します。 <記入内容> ・保険契約を撤回する意思表示 ・契約書の住所、氏名 ・領収書番号 ・担当者氏名 ・保険申し込みに使用した印鑑による捺印 郵便局の消印がクーリングオフの期間内の 日付けであれば撤回可能です。 ■クーリングオフできない場合 以下のような場合は、クーリングオフの適用期間であっても 契約の撤回ができません。 ・医師による診査を受けた場合 ・契約した保険の保険期間が1年以内の場合 ・保険会社、代理店などの営業所で申し込んだ場合 ・自分が指定した場所で申し込んだ場合 このように、保険を申し込んでも、 万一、勘違いや混乱があった場合には、クーリングオフができます。 しかし、本来は、保険を申し込む前に、 保険内容は十分に理解して検討するべきです。 後からクーリングオフという事態にならないためにも 保険のプロであるFPによく相談することをおすすめします。 ◆保険マンモスのFPはここが違う http://www.hoken-mammoth.jp/fp/mammothfp.php ────────────────────────────────── ■□■ 「病気」が理由で保険に入れなかった方《必見!》 ■□■ がん、糖尿病、うつ病、肝硬変・・・・・ 現在、お病気をお持ちの方でも入れる保険があります。
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