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臨時給付金の申請もれにご注意を!(2014.09.03)

臨時給付金の申請もれにご注意を!(2014.09.03)

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2014.09.03 ━━☆
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 皆さん、こんにちは。

 このところお天気があまりよくない日が続いたこともあり
 少し暑さがやわらぎましたね。
 早くすごしやすい秋が来てほしいです。

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  ¶今週のトピックス 〜 あなたにお届けしたいお役立ち情報 〜

   1.臨時給付金の申請もれにご注意を!

   2.深夜のスマホは要注意!?

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 |1| 臨時給付金の申請もれにご注意を!              |
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  4月の消費増税にともなう負担軽減策として設けられた臨時給付金の
  申請受付が、多くの市町村で始まっています。

  この臨時給付金には、
  以前このメルマガでもご案内した子育て世帯向けの
  「子育て世帯臨時特例給付金(子育て臨時給付金)」と
  低所得者向けの「臨時福祉給付金」とがあります。

  これらの給付金は、対象者であっても
  役所に申請を出さなければ受け取ることはできません。

  申請には締め切りがありますので
  対象となっていて、まだ申請していないという方は
  早く申請する必要があります。

  特に臨時福祉給付金は、申請率が5割に満たない自治体が多いそうです。

  それぞれの給付金の対象者と支給額は
  以下のようになりますので、該当される方で
  まだ申請していない方はご注意ください。


  ■子育て世帯臨時特例給付金
  <支給対象者>
  平成26年1月分の児童手当・特例給付の受給者
  (かつ、平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満)

  <支給額>
  対象児童1人につき 10,000円


  ■臨時福祉給付金
  <支給対象者>
  平成26年度分の住民税が非課税だった方
  (課税者に生活の面倒を見てもらっている方、生活保護の方は除く)

   非課税となる所得の目安 ※東京23区の場合

   ・給与所得者
    単身者 100万円以下
    夫婦  156万円以下

   ・公的年金受給者
    単身(65歳以上) 155万円以下
    夫婦(65歳以上) 211万円以下

  <支給額>
  1人につき 10,000円
  以下の加算対象者は 5,000円加算

  (加算対象者)老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者
         児童扶養手当、特別障害手当等の受給者など


  ご自身が支給対象となる可能性がある方は
  申請もれにならないように、お住まいの地域の役所までご確認ください。


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 |2| 深夜のスマホは要注意!?                  |
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  2年くらい前に、ブルーライトカット機能のあるメガネがヒットして
  ブルーライトの存在が広まりました。

  パソコンの画面などから発せられるブルーライトは
  紫外線に近い波長の光で、眼精疲労の原因になるといわれています。

  しかし、このブルーライト、単なる目の疲れだけでなく
  私たちの生活リズムにも悪影響をおよぼすようです。

  人間は夜になるとメラトニンという睡眠を促すホルモンを分泌しますが
  ブルーライトを浴びるとこのメラトニンの分泌が抑えられてしまいます。

  つまり夜遅くや寝る前までパソコンやスマホなどを操作していると
  体内時計が狂い、夜寝られなくなってしまうのです。

  また生活のリズムの乱れから
  肥満や糖尿病、高血圧などの生活習慣病の
  リスクが高まるともいわれています。

  さらに、目の網膜のダメージにより
  加齢黄斑変性という病気のリスクも高まります。

  このようにブルーライトは人間の体へさまざまな影響を及ぼします。
  なんだかメガネ屋さんの宣伝のようになってしまいますが
  特に夜間にブルーライトを浴びることは
  できるだけ控えた方がよさそうです。

  ブルーライトを多く発する画面は主に液晶画面なので
  液晶画面を見る場合には注意しましょう。

  ちなみに同じ液晶画面でも、
  液晶製品の種類によってブルーライトの量は違っています。

  ブルーライトの多い順にならべると

   スマホ > ゲーム > PC > 液晶テレビ

  の順になります。

  ついつい夜遅くまでスマホで情報収集をしたり
  仲間とコミュニケーションをとったりしているという方は要注意です。

  ◆ブルーライトについて詳しくは(ブルーライト研究会)
  http://blue-light.biz/

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 それでは今回はこのへんで。

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